9 年 2024 月 114 日の法律が昨日施行されました。 XNUMX (いわゆる「Legge Nordio」)、以下を含む 「刑法、刑事訴訟法、司法制度、軍事制度法の改正」、官報第 187 号に掲載されました。 10 年 2024 月 XNUMX 日の第 XNUMX 号。
技術革新以来、特に軍事分野で予見される革新は重要です。前述の図7は、当該技術の修正を提供するものである。 COM の 7 段落 1051 (文字 a) は次のように置き換えられます。 「無罪の犯罪について、第一審で有罪判決が言い渡された者、または請求に応じて判決が言い渡された者、または刑法が条件付きで執行猶予された場合でも、執行刑の刑事判決が言い渡された者」)これに基づいて、今から(というより昨日から)、悪質な犯罪でのみ裁判に送られた(または代替裁判への参加が認められた)兵士さえも昇進率に含めることができるようになります。
単純な起訴を受けた者全員が昇進を目指すことができなかったため、以前は不可能だった状況1 知られているように、 被告の有罪という点では何の意味もない、私たちの制度では、最終的な判決が下されるまで推定無罪が適用されることを考慮すると、さらにそうです。
著者の意見では、特に今日、刑事訴訟が終結し、関係者が宙吊りにされ、明らかな人的、そして実際に労働的な影響を及ぼしている時代を考えると、必要な変化である。
確かに、たとえ規律レベルであっても、そのような革新は影響を免れることはできず、できれば肯定的であり、より大きな信念と法的根拠があれば、明らかに可能であることが望まれます - もちろん予断なく、明らかなケースバイケースの評価も考慮に入れて刑事裁判官による予防措置の適用の可能性について - 通常の第一級判決の定義が保留されるまで、責任者による関連訴訟の中止命令。
1 この点に関して、以前の第 1051 条 COM は次のように規定しています。「軍人は、過失のない犯罪で裁判に送られるか代替裁判への参加が認められる場合、昇進率に含めることも、昇進の評価を受けることもできない。」