国際的および国境を越えた犯罪: 「司法と司法」条項。 大量虐殺という犯罪に関連する習慣はありますか?

(へ ニコロ・ジョルダーナ)
01/04/16

国際条項の慣例の有無の定義に関してオー・デデレ・オー・ジュディケア 大量虐殺の犯罪に適用される場合、発生場所に関係なく、普遍的に非難される犯罪の加害者を引き渡し、または訴追する義務が正確に国際レベルで存在するかどうかを検討することから始める必要がある。 その準備として、普遍的な犯罪と普遍的な裁判権の定義と、その意味について説明します。 オー・デデレ・オー・ジュディケア.

1- 普遍的な犯罪の概念

特定の国に影響を与える出来事に関する情報に一般の人々がますます簡単にアクセスできるようになったことで、国際法の発展は大幅に進んでいます。 実際の例はルワンダ(1994)であり、ルワンダ国際刑事裁判所規程の安全保障理事会による制定や国際刑事裁判所の基礎などの重要な法的発展を促した。

国際人道法の基本的な基準は、非侵害性の本質的な性質を持つ個人の人権の保護によって表されます。その違反の禁止が IHL の支柱です。 これらは普遍的妥当性の規範に基づいており、国家当局にそれらの尊重を義務付ける特定の条約、義務、または明示的な約束がない場合でも、無視することはできません。 たとえ人権の保護を目的とした文書に直接的な法的拘束力がないとしても、少なくとも慣習的な国際規範の表現として、それらは依然として法的拘束力を持っています。 普遍的な犯罪に責任を負う可能性のある仮想的な国家の場合、違反した国際責任に従ってそのような事実について答えるよう国家自身に求めることが機能的であるという説得力がある。

したがって、私たちは普遍的な犯罪を、人間個人を守るために生まれた、正当な侵害とは決して理解できないまさにその理由による、抗えない権利の侵害として定義することができます。

2- 普遍的管轄権

普遍的な犯罪である事実に対して国家が管轄権を行使する能力は、国際法に基づいています。 今日、国内紛争と国際紛争の区別はますます曖昧になってきており、IHLに基づいて非難されるべき事実は、それが国内紛争の文脈で行われたという単なる事実のために無視されるべきではない。犯罪者は、国内紛争の文脈に関係なく非難されるべきである。彼はそれを犯罪に発展させます。 しかし、国家がその領土の境界外の人または財産に関係する事件に対して管轄権を行使する場合、その請求は国際管轄権の原則に基づいていなければなりません。 したがって、普遍的管轄権の原則はここに基礎を置き、すべての国家が、同じ国家が普遍的に非難している犯罪を処罰するために独自の強制措置を行使することに関心があることを前提としている。 利益は本質的に経済的または社会的なものである可能性がありますが、普遍性の原則の拡張は、その保護が国際社会のすべてのメンバーの利益となる国際的価値観を反映していると主張することができます。 したがって、国家が犯罪を起訴するのは、法的保護の対象が慣習法または特定の条約に基づいて特に保護に値するものであり、保護される財に対する侵害は一般に処罰の対象であると認識されているからである。

1990年まで、戦争犯罪および人道に対する罪の加害者に対する国際訴追には、第二次世界大戦中に犯された犯罪と同一視される対象が残存しており、これらの犯罪のみが国際法の基本的人道的規範の違反とみなされるものであった。 その後、規制レベルでは、次のような人道法に有害な他の行為が認められるようになりました。アパルトヘイト、拷問および虐殺、普遍的管轄権のメカニズムに基づいて国家レベルで制裁されるすべての行為。 この展開は、 管轄区域 それは、しばしば無差別に人命や財産権を危険にさらす行為である、そのような犯罪を非難するという世界的なコンセンサスが高まりつつあることに由来しています。

ジュネーブ条約は、普遍的管轄権の広範な性質を示す顕著な例を提供しています。条約のすべての署名者は、国際犯罪の加害者の裁判または引き渡しを義務付けられています。 したがって、条約は、推定犯罪者に対する刑事訴追の遺言を残しており、これはブロカルドに完全に反映されています。 オー・デデレ・オー・ジュディケア.

アート。 ジェノサイド犯罪の予防及び処罰に関する条約の第3条は、民族または文化集団に対するある種の抑圧を国際法上の犯罪と定義している。 これらの形態は、国家、民族、人種、または宗教集団の全体または一部を破壊することを目的としたすべての行為です。 これらの犯罪は、平時でも戦時でも犯される可能性があります。 原則として、この行為を実行する者は、その行為を実施する国が条約の加盟国であるかどうかに関係なく、国際責任を伴う犯罪行為を負うということです。 したがって、人道に対する罪と大量虐殺の罪は普遍的管轄権の原則の拡大を可能にする。 したがって、これは、国際社会の利益のため、または国際法の分散適用を保証することを目的とした条約への参加に基づいて、特定の国の裁判官からの融資と見なすことができます。 結論として、ある行為が普遍的な犯罪の範疇に起因すると判断された場合、国際社会のすべての国はその事実を訴追する権限を有する。

3- の原理オー・デデレ・オー・ジュディケア

国際犯罪を犯した個人に対して各国が管轄権を行使できることが確立されたら、刑事訴追を行う一般的な義務があることを明記する必要がある。つまり、何らかの法人が高水準の法的措置を講じる必要がある。どこかの州によって、違反者は罰せられる。 その原則は、制裁メカニズムが存在しない場合、禁止はまったく役に立たないというものである(刑法の特別予防理論に母性を見出す原則であり、刑罰の目的は、犯した悪に対する対価であるだけでなく、刑罰の目的でもある)再教育であることは、他の加盟団体に対して威圧的な役割も果たす)。 したがって、罰則は禁止の当然の結果である。

この原則は、オー・デデレ・オー・ジュディケア すなわち、国際社会の多くのメンバーによってしばらくの間受け入れられ、適用されてきた慣習的な規則であると同時に、芸術によって明示的に規定されている一般的な規則でもあるという二重の帽子を持っています。 38、ch. 1、点灯。 C、国際司法裁判所規程は、国際の平和と安全を保証するという目的を達成することを目的とした手段であり、矛盾する行為の抑圧を通じてその効果的な促進を保証する手段である。

歴史的には、国家の主権、平等、政治的独立の原則により、他国の内政へのいかなる介入も控える義務が課されており、したがっていかなる介入も、少なくとも司法的な介入は許されなかった。 この非介入主義的なアプローチは、完全に 手を離す、国際社会ではますます容認できないものと見なされています。 の原理 オー・デデレ・オー・ジュディケア 進行国は、これら XNUMX つの訴訟の間の優勢順位を尊重する必要がなく、どちらも他方に残存するものではなく、裁判を行うか引き渡すかを自由に選択できるため、各国の主権との摩擦は生じません。

4- 大量虐殺の犯罪

ジェノサイドというのは、 クリメン・イウリス・ゲンチウム このことは、ニュルンベルク法廷で扱われたナチスの犯罪とともに、初めて国際法に決定的な形で現れた。 それは国家、民族、宗教集団を意図的に破壊することとして定義されており、その意味は芸術にも現れています。 2 年のジェノサイドの処罰と抑制に関する条約の第 1948 条。この定義は、両裁判所の規程に実質的に同じ用語で再現されています。 アドホック 1993 年に旧ユーゴスラビア、1994 年にルワンダに対して安全保障理事会によって制定され、1998 年にはローマ国際刑事裁判所規程によって制定されました。今日、この定義は実質的に変わっていないものの、若干の修正と拡張が加えられています。 私たちはこの犯罪を XNUMX つの要素の複合体として見ることができます。XNUMX つ目の客観的な要素は、グループメンバーの殺害、グループメンバーの身体的および/または精神的健全性への重傷などの XNUMX つまたは複数の行為の実行です。」集団の言語、文化、伝統を破壊するために、集団の破壊、集団内での出生を強制的に阻止する措置、子供の強制移送を伴う生活条件の押し付け。 XNUMX 番目の要素は、特定の意図、つまりグループを破壊する意図によって表される心理的な要素です。 しかし、実際の犯罪の存在を明らかにする客観的な要素を見つけることは困難であるため、未遂の犯罪の法人の存在を判断することはかなり困難です。 方針 この意味では (一連のパイプラインの存在から証明は依然として推測可能です)。 最後の要素は、受動的なオブジェクト、つまり被害者によって、グループのタイプによって表されます。

5。結論

結論として言えることは、 コンディシオ・サイン・クア・ノン 国家が、自分とは何の関係もない刑事行為を行った対象者を処罰できるということは、そのような行為が国際社会の一般的利益の明らかな侵害を特徴とするものであり、言い換えれば、それは普遍的な犯罪でなければならないということである。 。 この文脈において、国家が国家社会に対して負う義務は、犯罪者に対して訴訟を起こすか、彼を別の非国民裁判官に割り当てるかのいずれかである。 オー・デデレ・オー・ジュディケア したがって、これは、確かに大量虐殺などの一部の犯罪の普遍的な性質を強調しており、国際法曹界は、その犯罪の有無に関係なく、同じ犯罪の加害者を処罰することを強いられています。 遺伝子座デリカティ あるいは、普遍的に非難される行為として工作員の国籍によって判断することもできる。 したがって、上で展開した内容に照らして、我々は、国際的に保証された利益の侵害であるという理由で、大量虐殺犯罪に関しても、判決原則の慣習的適用またはその委譲の存在を確かに認めることができる。 、国家間のレベルで保護を得なければならず、世界レベルでの弾圧と制裁の保証がなければなりません。

(写真にはルワンダでの虐殺の犠牲者の何人かが写っている) 虐殺記念センター キガリ)