兵士の労働組合の権利:イタリア憲法裁判所の転換点

18/06/18

前回 11 年 2018 月 XNUMX 日1 憲法裁判所は、芸術に関連して国務院第 IV 項で提起された正当性の問題に関する決定を伝えた。 1475 年立法令 2 号の 66、段落 2010。 関連する文2 その後、13 年 2018 月 XNUMX 日に修正されました。 この介入により、問題の条項は、一般的にイタリア兵士の労働組合の自由を禁止するという部分で部分的に違憲であるとみなされた。

問題の規定は、結社権の行使の制限とストライキの禁止を規定している。 具体的には、軍事協会やクラブの設立を国防大臣の事前の同意に従属させます。 さらに、労働組合の性質を持つ専門職団体の憲法の禁止と、他の労働組合の頭字語への参加の両方を禁止しています。 まさにこれらの制限は、長年にわたって法学上の議論の中心となってきました。 ただし、コンサルタの決定を検討する前に、その根底にある理由をよりよく理解するために、この結果に至ったプロセスをたどることをお勧めします。

予想通り、芸術。 1475 年立法令第 66 号の 2010 号は、当初の規定において、軍の労働組合の権利に重要な制限を設けました。 これは、一方では、憲法が芸術に従って、スピーチ、執筆、その他の普及手段で自分の考えを自由に表現する自由を規定しているという事実にもかかわらず、です。 21、他方では次の技術へ。 21、労働組合組織の自由。 さらに、欧州法の規定を追加する必要があります。 芸術だけでなく集会や結社の自由も保護する欧州人権条約第39条。 欧州社会憲章の第 11 条は、まさに労働組合の権利に特化しています。

問題の禁止は常に、その地位の特殊性と軍隊に帰属する特定の職務に遡ります。 この点に関しては、アート。 軍規第 1465 条では、「(…) 軍は共和国憲法が国民に認めている権利を有する。 軍に固有の任務の履行を保証するために、憲法原則の範囲内で特定の義務の遵守だけでなく、これらの権利の一部の行使についても制限が軍に課されている。」 したがって、この制限は、参照対象となる軍隊に帰せられる公共の利益の配慮における公平性を保証するために必要であるとして、軍隊を国民一般から否定的に区別したいという願望として理解されてはならない。 ここで理解することが重要なことは、労働組合の権利が前述の正当な制限の範囲内に収まるかどうかです。

この問題に対する重要な介入はすでに1999年に行われており、憲法裁判所は芸術の推定違法性について判決を下すよう求められた。 8、最初の段落、法律番号。 382/1978、 「軍紀原則に関する規則」、 憲法憲章の第 3 条、第 52 条 III 段落および第 39 条に関連して。 具体的には、この問題は、もっともらしい理由がないとみなして、国務院第 IV 条によって提起されたものである。 「(…)侵害すること、(…)憲法で保障された権利。 また、労働組合の自由を享受している治安警察との規律の格差も合理的ではない。 (…) 結社の自由は、大臣の同意を得て軍関係者にのみ認められ、機能上の限界に限定されている。 実際、労働組合の性質を持つ可能性のある取り組みを行うことは禁止されており、軍当局による統制も想定されている。 同時に、代表機関は、その内容に関する省庁間の協議への参加を含め、奉仕関係に関連する事項において提案的かつ保護的な任務を負っている。」3この際、州検事局は逆に、労働組合の禁止は以下の観点から行われたと考えた。 兵役、軍の機能上の理由を守るために必要なツールとして4.

国務院の照会命令は、代わりにこの技術の認知を得ることを望んでいた。 憲法第 39 条は、その一般的価値により、軍隊の構成員にも適用されます。 この質問が受け入れられれば、問題の禁止は取り消されることになるだろう。このようにして、諮問委員会は、自律的な専門職団体の設立と既存の団体に参加する権利の両方において、労働組合の自由を完全に拡大することを目指した。ただし、ストライキの禁止に影響を与えることはありません。

しかし、最高大学はこの疑問には根拠がないと考えた。そもそも、個々の軍人が共和国国民として基本的権利を認めることに疑問がなければ、軍の雇用関係があり得ないことも同様に真実である。ヒンジで接続されているシステム全体に関係なく解釈されます。 芸術の特別な性格を認識できず、憲法上の芸術の違法性の宣言を支持しています。 8.は、相容れない活動を行う組織の誕生を仮想的に認めることを意味する"(...) 軍事システムの内部結束と中立性の特徴を備えています。」 さらに、裁判所は労働組合の自由を否定しながらも、その法律第 382 号を想起している。 1978/3 は、集団的要求と国民としての軍に起因する権利の両方を保護するために役立つすべての手段を提供しましたが、これらの保護は必ずしも労働組合組織の承認を通過するものではありません。 そして、問題の否定は技術に違反するという理論にもとづいています。 憲法第XNUMX条に基づき、言論の自由が認められている州警察職員と比較した不平等な扱いについて、諮問委員会は、非武装化された警察との明らかな違いを考慮すると、これは存在しない比較であると回答している。

問題の道路に沿って、トリノ裁判所の命令、n。 IV 刑事セクションの 5230/12: この機会に、ピエモンテ大学は、市民政党としての一部の労働組合の憲法に関して、アプリオリに軍の代表者を除外している (カラビニエリの CO.IR および CO.BA.R Guardia di Finanza) は、労働組合組織としての性質が認められないためです。 これを支持して、裁判官は芸術を発動する。 1478 年立法 66 号の 2010 により、前述の機関は意見、提案、または要求を作成し、指揮機関に提出することのみができると定められています。5.

これに対し、CO. B.A. R.6ピエモンテ州グアルディア・ディ・フィナンツァは、軍間での待遇差が認められたことに関連し、ECHR第6,11,13条、第14条、第XNUMX条、第XNUMX条の前述の禁止事項に違反したとして、欧州人権裁判所に控訴を請求した。グアルディア・ディ・フィナンツァの職員と州警察の民間人は、代わりに関連する労働組合のイニシャルを通じて民事訴訟を起こすことを認めた。

しかし、最初の決定的な肯定がなされるのは欧州レベルである:2014年、人権裁判所によるXNUMXつの異なる判決である。」マテリー対フランス」7 と "アデフドロミル vs フランス 8、軍にとっても労働組合の自由の承認を支持する重要な要素を特定する。 裁判所の論拠は、このカテゴリーに対する制限は正当であるが、労働組合の自由の権利の本質に疑問を呈することは容認できないという前提に基づいている。 したがって、この点において、労働組合を結成し、それに参加する権利は、当該の自由の本質的な要素として考慮されるべきである。

その間、フランスは裁判所の命令に従い、法律第 917 号を制定しました。 2015 年 30 月 2015 日に発効した 4/2016 は、軍メンバーの組合結社に対する以前の絶対的な禁止を法制度から追放することを認めた。 しかし、その後、欧州社会権委員会が介入し、集団的苦情を受けてXNUMX年XNUMX月XNUMX日の決定により、9 フランスの労働組合によって提案されたものでは、労働組合の自由に対する制限が創設されるべきであると考えられていたが、それは軍団が警察としてではなく軍隊として活動する場合に限られる。

ECtHR の介入は、間違いなく、数年前にすでに始まっていたプロセスに転換点を与えました。 その後の国務院の付託命令、No. 02043 年 2017 月 1475 日、今日の介入の対象となる諮問機関の決定が下されました。 最高行政議会が当該技術のパラグラフ II に正当性の欠如を仮定するに至った理由を分析する。 66 立法令 2010/117 では、実際、イタリアの規定と技術の対比であると仮定されています。 欧州人権条約第 1 条および第 11 条に関連した憲法第 14 条第 XNUMX 項。 特に、国務院は、フランスに対する前述の XNUMX つの判決において、ECtHR がこの件に関してすでに示した解釈を支持しました。

したがって、さらなる対照は芸術に関して常に確認されます。 憲法第 117 条ですが、芸術に関連したものです。 5、XNUMX限目10改訂された欧州社会憲章の11。 具体的には、前述の規定「(...) 軍人に対する労働組合保証の適用原則とその適用範囲の決定を国内法に委ねるという点で、認められずにはいられない労働組合の自由の本質的な核心を呼び起こすことを意図している。また、これらのカテゴリーの労働者を支持します。つまり、芸術と同様に国家規則が定められることになります。 1475 年立法令 2 号の第 66 項第 2010 項は、軍人が労働組合専門職団体を結成したり、他の労働組合団体に参加する権利を剥奪することは、従来の国際法のこの規定と対照的である。」12. しかしながら、原則として、欧州人権裁判所によってすでに認められている原則が再確認されており、これによれば、軍人による労働組合結社の権利の行使の制限は、この権利の所有権そのものを否定するまでには至らない。 、前述の条約第 11 条および第 14 条の違反には罰則が科せられます。 さらに、同じ代表団体がアートで特定されています。 1476 の軍事制度は、いずれにしても階層的な方法で構造化されているため、前述の労働組合の自由を保証するには十分ではないと考えられています。

したがって、私たちは、前述の 1999 年の文で表明された以前の立場を考慮して、歴史的に重要な最近の諮問機関の決定に至りました。つまり、諮問機関は、11 年 2018 月 XNUMX 日のプレスリリースを通じて、「(...)」と宣言したと述べています。 芸術の憲法上の正当性の問題を部分的に根拠づけた。 1475 年憲法第 2 項 (...) 軍が労働組合の性質を持つ専門職団体を設立することを禁止している部分。 ただし、他の労働組合団体への加入の禁止は影響を受けない。 さらに現在、同じ裁判所は、軍の地位の特殊性に応じて、軍組合連合の設立の可能性を規定する特定の法律を待つ必要があると規定している。 したがって、現時点での関連性はあるものの、具体的な展開が得られるには議員の介入を待つ必要があるだろう。 実際、我々には、現在存在しない軍組合の憲法、活動、そして最終的な終了を規制する規制の枠組みが必要である。 したがって、労働組合協会の承認には賛成だが、軍の労働組合の自由を確保し、役割の特殊性を保証できる団体に限る。 一方、軍のメンバーは、一般に知られている労働組合協会に加入することはできません。

一方、ヨーロッパの他の地域の状況を疑問に思っている人々にとって、イタリアの状況と比較するとかなり多様な状況が浮かび上がってくるでしょう。最初の軍事同盟は 1835 年にノルウェーで設立されました。 その後、1898 年にオランダに、1909 年にベルギーに渡されました。一方、英国には特定の組合はありませんが、軍は自分たちのニーズを最も代表していると考える既存の組合に加入する権利を持っています。 一方、オーストリアとスウェーデンでは、当然の制限付きではあるが、ストライキの権利も認められている。 しかし、数の点で勝っているのはドイツであり、200.000万人以上の組合員を擁する軍事組合の存在を期待できる。13.

したがって、イタリアの規制状況は、主要なヨーロッパ諸国と比較して大幅な遅れを示しています。 協議会の介入は重要な一歩であるように見えるが、これが決定的であるとは言えない。問題の今後の展開をよりよく理解するには、具体的には現政府がとる立場を待つ必要があるだろう。

カティア・サケッティ

  

1憲法裁判所報道室、11 年 2018 月 XNUMX 日のプレスリリース、 https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20180411184944.pdf

2憲法裁判所、判決 n. 120/2018、ラッタンツィ大統領、勇気解放。 本文はリンク先からご覧いただけます https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

3この意味で、国務院のセクションIV、憲法裁判所で報告されたとおり、文 n。 449/1999、 https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

4したがって、憲法裁判所で報告された Avvocatura dello Stato の判決は 449 番です。 1999/382、引用: 「(…) 「兵役」には正確な憲法上の保護がある。 (…) 芝生。 1978 年法第 5 号は、立法者が軍の機能的理由を保護し、同時に軍令が「共和国の民主的精神に従う」という憲法の教訓を実施するための手段である。(…)労働組合の自由に典型的な機能は、もし自己組織化の力が認められると、組合員間の上下関係と両立しないと思われる協定を生み出すことになるため、軍制度の原則とは相容れないものとなるだろう。 、法律第 382 号の第 XNUMX 条に基づき、懲戒規定が適用される。軍は、アドボカシーのリコールにより、いかなる場合においても行われた宣誓と、上官の威信に関する規則を遵守する必要がある。部下が主宰する団体に参加する者は弱体化するだろう。労働組合活動の過程で上下関係は逆転するだろう。 たとえサービスに関連するものとは異なるコンピテンシーがここで関連しているとしても、役割の混乱が依然として生じるでしょう。」

5トリノ裁判所、セクション刑事 IV、命令。 5230/12: 「(…) 立法者によって設計された規制構造は、職員の代表が組織内に厳密に制限されたままであり、そこから新たな別個の主題が作成されることはありません。 これは、国家の軍事機関にとって、軍隊の労働組合の自由を制限するという意味で、法的主観とは異なる法的主観を有する組織に生命を与えることを妨げるという非常に特殊な政治的選択に相当する。軍事政権。 主観性が欠如しているため、正当性が欠如しているだけでなく、より根本的には、民事訴訟の成立に必要な法的能力も欠如している。」

6CO. B.A. R.、ピエモンテ州、Guardia di Finanza、決議第 2 号23/XNUMX/XNUMX

7控訴番号10609/2010、 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-146695%22]}

8控訴番号32191/09、 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-146700%22]}

9控訴番号101/2013、CESP ケース c. フランス

10ヨーロッパの社会憲章、芸術。 5: 「(..) 労働者と雇用主が自らの経済的および社会的利益を保護するために地方、国内または国際的な組織を結成し、これらの組織に参加する自由を保証または促進するため、締約国は国内法が以下のとおりであることを保証することを約束する。」この自由に影響を与えないか、影響を与えるような方法で適用されます。 この条項に規定されている保護措置が警察に適用される範囲は、国内の法律または規制によって決定されます。 軍の構成員に対するこれらの保証の適用原則、およびこのカテゴリーの個人に適用される範囲は、国内の法律または規制によって同様に決定されます。」

11国務院のセクションによると、 IV、命令。 02043/2017: 「(...) 国際条約とともに採択された改訂された欧州社会憲章は、現在欧州社会権委員会と呼ばれる、締約国によって任命され、最高の専門家で構成される個人団体を規定している。国内および国際的な社会問題における誠実さと認められた能力。とりわけ、国内または国際的な労働者と雇用主の団体が提案する憲章の不満足な履行に関する集団的苦情の決定に責任を負う。 しかし、そのような申し立ての決定は、加盟国の法制度に直接的な効果を欠いているだけでなく、それ以前に、関係国の側で国際的な性質の義務を構成することさえできません。実際、欧州社会権委員会は、集団的苦情手続きを行った上で、憲章の履行が不十分であるとみなしているため、関係締約国に宛てた勧告を採用するかどうかは国家機関である閣僚委員会にかかっています。有権者の XNUMX 分の XNUMX の過半数。 (…) 憲章は、(…) 憲章自体を解釈する独占的な権限を委員会に割り当てていない。したがって、相対的な釈義は個々の国内裁判官に委ねられており、裁判官は法廷に適切な基準に従って審理を進めることになる。条約の解釈(…)」。

12この意味で、国務院のセクションIV、命令。 02043/2017

13C. CATALDI が報告したように、「軍と欧州法の労働組合の権利。 欧州人権裁判所への言葉」、 https://www.dirittieuropa.it/blog/14016/news/diritti-sindacali-dei-militari-e-diritto-europeo-la-parola-alla-corte-europea-dei-diritti-delluomo/

(写真:防衛)