軍事年金:監査人裁判所の中央控訴課による再計算にも賛成

27/11/18

8 年 2018 月 422 日、文番号: 54年、会計検査院の中央管轄区控訴部門は、第一審で地方管轄区が多数の判決を下した後、初めて、芸術に基づく軍人恩給の再計算の件について判決を下した。 1 年大統領令 2 の第 1092 条第 1973 項および第 44 項に基づき、XNUMX% の引き上げ率の適用に絶対的に賛成する立場をとっている。

この判決は、前述の法律で定められた要件を満たし、したがって 31.12.1995 年 15 月 20 日の時点で XNUMX 年から XNUMX 年の有効な勤務期間 (比喩的な期間を含む) を積み上げているすべての軍人にとって、明らかに極めて重要である。給与と拠出制の混合制度により年金待遇が受けられます。

この判例は明らかに、中央セクションに従属する地方管轄セクションに対してなされた主張を強化するだけである。

前述の要件、前述の要件の所有を評価するために調査する必要がある文書、および再計算の権利を認めるために必要なプロセスに関する詳細については、前回の記事を参照してください。より多くの) に掲載されました オンライン防衛 13年2018月XNUMX日。

Avv。Francesco Fameli

軍事行政法の専門家