移動現象...しかし、海洋で人間の命を救う義務

(へ マルコ・ヴァレリオ・ベルニ)
07/07/16

ここしばらく、新聞やテレビの報道は、我が国の船、あるいは(まれに)他国の船によって行われた、移民に対する海上での救助活動に関するニュースを毎日報じている。さまざまな理由(出身国の経済的困難や戦争)から、彼らは幸運を求めて地中海を渡ってヨーロッパに行くことを決意します(もちろん、アフリカ大陸から来た人々を指します)。

問題(あるいは問題の一つ)は、彼らがほとんどの場合、最終的には犯罪組織の手に渡ってしまうことであり、犯罪組織は彼らの生活に何の興味も持たないどころか、大金と引き換えに完全に老朽化した船に乗らさせられるということだ。その結果、非常に多くの場合、難破してしまうのです1.

私たちの国は常に次のように雇用されてきました リーダー、この面では、特に国際取引において(思い出されるでしょう) マレノストラム, トリトン、または ユーナフフォル メッド ソフィア、いくつかの例を挙げると):そうですね、この点に関して現在の中央政府(または欧州連合全体の政策)が実施する政策の質に関する評価はさておき、また、私たちの政府に政府を割り当てる機会があるかどうかについては置いておきます。軍艦の場合、興味深いのは、海上における人命救助のいわゆる義務の分析かもしれない。この義務は、長い歴史を遡る海洋慣習に由来し、数多くの国際条約の基礎となっている。

その中で最も重要なものは、 海上における人命の安全のための条約 (ソラス- 海での生活の安全、ロンドン、1974)、 海上捜索救助大会、(SAR- 海上捜索救助に関する国際条約、ハンブルク、1979 年) 国連海洋法条約 (UNCLOS - 国連海洋法条約、 モンテゴベイ、1982 年)。

そんなことから フレームワーク したがって、規制の枠組みによれば、前述の原則は個々の船長の手に委ねられているとともに、(後述するいくつかの制限に加えて)各国自身の手に委ねられていることが明らかになる。実際、芸術を念頭に置いて。 UNCLOS の 98.1 および SOLAS の第 V 章規則 33(1) により、船長は海上で生命の危険にさらされている人を発見した場合に援助を提供する義務があり、また、次の措置を講じる必要があります。 全速力で 海上で遭難した人々の援助を求め、彼はその情報を入手した。

ただし、98.2 番目のプロファイルでは、Art. 国連海洋法条約第2000条は、締約国に対し、海上の安全に関連する適切かつ効果的な捜索救助サービスを確立および維持し、必要に応じて近隣諸国との地域協定を通じてこの分野での協力を発展させる義務を規定しており、その基礎を築いている。多国間協定(例えば、2007年のパレルモ議定書など)および二国間協定(例えば、2008年のイタリアとリビア間の協定およびその後のXNUMX年の友好条約など)の履行のため。

SAR 条約は、海上で人々を救助し支援する正確な義務と、難破船を安全な場所に下船させる義務を課しています。これに関連して、まさに、国家の同意を得ることに関連した問題に対処するためです。救助された人々の下船、IMO加盟国(国際海事機関)は、2004年にSOLASおよびSAR条約の修正案を採択し、締約国に対し、予定航路からのさらなる逸脱を最小限に抑えて、船長が救助者を援助する義務を確実に免除するよう調整し、協力することを求めた。 この目的のために、海上で救助された人々の扱いに関するガイドライン(167 年の決議 MSC.78-2004)では、救助が行われた SAR 地域を管轄する政府は、安全な場所を提供するか、安全な場所を確保する必要があると規定しています。それが提供されているということ。

さらに、イタリアについては、EU 規則 n.656/2014 に基づく義務、および国レベルでは航海法規および海上捜索救助のための国家計画に基づく義務が有効です。2 (SAR 条約を施行する大統領令 662/1994) および海上での管制を担当する当局に責任を割り当てる 14 年 07 月 2003 日の省庁間令による3.

当然、助ける義務がある神もいる 制限:それらは技術的に予見されています。 国連海洋法条約第 98 条(介入により船舶、乗組員、乗客が危険にさらされる場合、または事件の状況を考慮してそのような取り組みを期待することが合理的ではないと思われる場合)4、芸術によって。 ナビゲーションコードの489(「…引き揚げ船、乗組員、乗客に重大な危険を及ぼさずに実行可能な限り …"、またはもう一度、"ただし、その援助は、自分自身が援助をもたらすことができる状況よりも適切な、または類似の条件で他者によってもたらされることに気づいていない限り…")5 上記および SOLAS の Reg. 33/V で参照されています (「遭難信号を受信した船舶が救助できない場合、または特定の状況に基づいて救助することが不合理もしくは不必要であると判断した場合、船長は、船舶の勧告を考慮して、救助しないことを正当化する理由を航海日誌に記録しなければならない。組織に連絡し、それに応じて管轄の捜索救助サービスに通知します。」).

最後に、想定される制裁については、 遭難した船舶や人を救援しない、特にイタリアの法制度に関しては、芸術の規定を覚えておく必要があります。 上記の航海法第 1158 号によれば、船舶の船長は、国内外を問わず、「援助を提供しなかったり、救助を試みなかったりする人(同法典の規定に照らして)そうする義務がある場合には、最高 XNUMX 年の懲役に処せられなければならない(以下の場合には、代わりに XNUMX 年から XNUMX 年の懲役となる)人身傷害、死亡の場合は XNUMX 人から XNUMX 人)。

 

1 メディアで注目を集めた最近の海難救助のエピソードの 30 つは、108 月 XNUMX 日に遡ります。このとき、イタリア沿岸警備隊のディチョッティ船は、非常に困難な海況の中、シチリア海峡で XNUMX 人の移民を救出しました。

2 大統領令の目的のため、n. 662 年の法第 1994 号は、「海上救助」とは、海上での人命の捜索と救助を目的としたすべての活動を意味します。 また、次のことも確立されています。

a) 港湾長局の総指揮は、海難救助サービスの総合的な調整を保証する国家機関である (imrcc) - イタリア海難救助調整センター);

b) 海事局は海事救助サブセンター(mrsc - 海難救助サブセンター); c) 港湾司令部は沿岸警備隊を構成する。

d) 特別装備を備えた海軍部隊と港長事務所の沿岸警備隊の航空機が海上救助部隊を形成する。 遭難航空機の救助に関しては、示されている組織が以下の任務を遂行します。

- 国家海難救助調整センター(imrcc)としての港湾長局の総合指揮は、海上捜索救助サービスの全般的な組織を確保し、海上におけるイタリアの関心のある全地域内での捜索救助活動を調整し、他州の救助調整センターとの連絡を維持している。

- 海事総局は、二次海難救助センター(mrsc)として、国益の海域によって特定される、その分野のナショナルセンター(imrcc)の特定の指令または代表団に従って、海難捜索および救助活動の調整を確保する。第 6 条に規定されており、この規則が不可欠な部分であるこの規則に添付されている図表に示されているように、それぞれの管轄区域の海岸線から深く延びる国際的なもの。

- 港湾司令部は、沿岸警備隊(ucg)として、i.mrcc が別段の定めをしない限り、その管轄区域内にある海難救助隊に従属する海上救助隊の介入を命令し、作戦統制を維持する。

- 海上救助部隊は、その管轄区域で利用可能な手段を使用するために二次海上救助センター(mrsc)によって作成および命令された沿岸警備隊の計画に従って救助活動に介入します。

3 マルタは、広大な SAR 地域を一方的に主張していることに加え、マルタを除く他の国境諸国によって 1995 年のバレンシアでの特定の IMO 会議で受け入れられ、自国の SAR 管轄区域を定めた地中海初の国となった。自分のものと一致する フライト情報 地域 (FIR) と部分的にイタリア特別保護区に重なっているが、領土の一貫性が低下するとその後の約束を維持できないという理由で、前述の修正案をまだ批准していない。

4 第98条- 援助を提供する義務:「」1. すべての国は、自国の旗を掲げる船舶の船長に対して、船舶、乗組員、乗客に重大な危険を及ぼさずに行うことができる限り、以下のことを要求するものとする。道に迷うこと。 (b) 援助の必要性を知らされた場合、その行動が合理的に期待される限りにおいて、可能な限り迅速に救助に向かうこと。 (c) 衝突後、相手船、その乗組員、乗客を援助し、可能な場合には相手船に自分の船の名前、船籍港、および到着する最寄りの港を知らせること。電話。

2. すべての沿岸国は、海上および海上の安全に関する適切かつ効果的な捜索救助サービスの確立、運営および維持を促進し、状況が必要とする場合には、相互の地域協定を通じてこの目的のために近隣諸国と協力するものとする。」 。"。

5 第489条 - 援助する義務海上または内陸水域で紛失の危険にさらされている船舶または航空機への援助は義務付けられています。 引き揚げ船、乗組員、乗客に重大な危険を及ぼさずに実行可能な限り、第 485 条に規定されている場合、船舶または航空機内で人が危険にさらされている場合も同様です。

航行中または出発の準備ができている船の船長は、船舶または航空機による危険の知らせを聞いた場合、状況に応じて前述の制限内で、有用な危険が合理的に予見できる場合には、急いで援助を提供する必要があります。結果ただし、その援助が、自分自身が援助をもたらすことができる状況よりも適切な、または同様の条件で他人によってもたらされることを認識している場合を除く。"。

(写真:マリナ・ミリターレ)